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最高裁判所第三小法廷 昭和39年(あ)2386号 決定 1966年6月10日

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意(同補充による趣意を含む。)は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人市来八郎、同佐川晶彦の上告趣意中憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる訴訟法違反の主張であり(東京都内においては、東京都道路交通規則-原判決の法令適用欄に東京都道路規則とあるのは誤記と認める-六条により、原則として普通自動車の最高速度が四〇キロメートル毎時と定められており、右規制が東京都公安委員会の設置する道路標識によって行われていることは、公知の事実ということができるから、その認定につき、必ずしも証拠を要しないと解すべきである。)、その余は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎)

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